公正証書のメリット
公正証書を作成するメリットは数多くあると思いますが、下記のようなメリットがあげられます。
- 形式の不備を避けることができる。
- 紛失の心配がなくなる。
- 家庭裁判所の検認が不要。
遺言の紛失ですが、原本が公証役場に20年または遺言者が100歳に達するまで、のどちらか長い年数保管されます。
公正証書のデメリット
公正証書はメリットも大きいですが、デメリットとして手間と費用、時間がかかることです。
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いも必要となります。
公正証書の作成に慣れていなかったり、知識がない場合は膨大な時間と手間がかかり、書籍の購入等の費用も発生してしまいます。そして、その書類が正しいかの判断も必要です。
この公正証書は時間と手間、費用がかかりますが、それ以上に後のトラブルを事前に予防しておくが可能になり、できる限り公正証書を作成しておくことをお勧め致します。
行政書士等の専門家に相談、依頼されるのも方法のひとつです。メール相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。
公正証書の文案作成などの手間と時間
公正証書は公証役場で作成するため、公証人と打合せをしたり文案作成が必要となってきます。
公正証書の文案作成についてもやろうと思えば、ご自身でできますがどうしても慣れや知識も必要となってきます。
公証人との打合せであったり、公正証書文案を作成する時間、書類の作り方などを調べる時間はどうしても必要となります。
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