普通方式の遺言の特徴
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
作成方法 | 本人が遺言の全文・日付・指名を手書きし、押印する。 | 本人が口述し、公証人が筆記。その内容を本人と証人に読み聞かせ、公正証書遺言を作成。 | 本人が作成して署名押印して封印。公証人の前で住所・氏名を述べ、公証人が日付などを記入。 |
証人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
長所 | 費用がかからなく、作成が簡単。 | 紛失、変造、偽造の心配がない | 変造。偽造の恐れがない。内容を秘密にできる。 |
短所 | 紛失・偽造・変造の恐れがある。また、検認が必要であり内容不備の場合は無効となる場合もある。 | 手続きが他の遺言方式と比べて複雑で費用がかかる。 | 費用がかかり内容に不備があるときは、無効となる場合もある。 |
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、自分の手で書く遺言方式です。遺言を書く人が、全文・日付・氏名を自分で書き、印鑑を押すことが必要です。
ワープロやパソコンでの作成ではなく、手書きであることが必要です。また、ビデオ撮影による遺言も自筆証書遺言にはなりません。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言に署名捺印し、封印して公証人がこれを証明した遺言です。必ず封をして、その封筒に遺言に押した印鑑で封印をします。
なお、内容不備により無効になる可能性もありますので注意が必要です。
秘密証書遺言の場合は証人2名が必要です。遺言を作成するときは、パソコンで作成しても有効です。ただし、署名は自筆でなければいけません。
公正証書遺言
公証人の前で遺言の内容を申し出て、公証人がこれを書面にしたものです。
公正証書作成費用や、証人が2名必要など手続きは面倒ですが一番確実で検認も必要とされない遺言方式です。
また、紛失・変造・偽造の恐れなどもないため、当事務所では公正証書遺言を勧めております。
遺言手続き業務の対応地域のご案内
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