相続問題
相続財産に関する争いは年数を重ねるごとに件数が増加しており、家庭裁判所が取り扱う遺産分割は平成18年には12,000件にも達しています。
民法では法定相続制度を定めていますが、それだけでは解決しきれていないとも考えられます。
遺言をお勧めする理由
公証役場で作成される遺言の件数は、平成19年には74,000件に達しました。遺言に関して関心が高まったともいえると感じます。
遺言を作成することで、未然に相続財産をめぐる争いを防ぐことができます。
遺言がない場合は、遺産分割協議をする必要があり、協議がまとまらなければ、家庭裁判所の調停・審判で決めるという制度をとっています。
遺言は人が最後に残す意思表示です。万が一に備えて、各相続人の取り分や分配の方法を示しておくことで、将来の相続トラブルを未然に防ぐことになります。
遺言手続き業務の対応地域のご案内
- 遺言手続き業務は、札幌市内・近郊・北海道内対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して遺言手続きのお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。
- 札幌市外(石狩市・江別市・小樽市・北広島市・岩見沢市・旭川市・苫小牧市、函館市、帯広市など)のお客様についても、書類作成手続き・申請のお手伝いをさせていただいております。