遺言書を作成できる人
遺言は遺言者の自由意思を尊重する制度です。未成年者であっても満15歳以上であれば可能になります。法定代理人(親など)の同意は必要ありません。また、親が代わって子の遺言を作成することはできません。
被保佐人、被補助人にも認められていますが、成年被後見人は、医師2人以上立会いのもと、正常な判断能力が回復した時に遺言する能力が認められます。
成年被後見人の遺言について
精神上の障害により常に判断能力に問題がある人については、家庭裁判所が後見開始の審判をして、成年後見人を選任します。取引行為などは成年後見人が行います。
成年被後見人は、一時判断能力が回復したときに医師2名以上が立会い、立ち会った医師が、遺言時に遺言者が判断能力に問題がなかったことを遺言書に付記して、署名捺印することができる場合に遺言が可能となります。
被保佐人の遺言について
後見開始の程度ではないけれども、精神上の障害により判断能力が著しく不十分な人については、家庭裁判所が保佐人を選任します。重要な法律行為については、保佐人の同意が必要となります。
しかし、遺言については被保佐人は自由にできます。また、医師の立会いなども必要ありません。
口がきけない、耳が聞こえない場合
公正証書遺言を作成するには、遺言者が遺言の内容を公証人に話さなければなりません。しかし、平成11年の民法改正により、公証人および証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により伝えるか自書することで口授に代えることができるようになりました。
また、筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者に伝えることで「読み聞かせ」に代えることができるようになりました。なお、公証人の筆記を「閲覧」することによっても、公正証書遺言を作成することが可能です。
遺言手続き業務の対応地域のご案内
- 遺言手続き業務は、札幌市内・近郊・北海道内対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して遺言手続きのお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。
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