自筆証書遺言 (普通方式)

自筆証書遺言は、単独で作成することができ、手軽な遺言方式といえます。

「作成手続が簡単」「費用がかからない」等のメリットがありますが、「全文手書き」「法的に無効になることがある」「偽造がされやすい」などの特徴があります。

相続の際に「家庭裁判所の検認が必要」等のデメリットがあります。

秘密証書遺言 (普通方式)

秘密証書遺言は、「遺言内容を秘密にでき生前トラブル防止」につながりますが、「自分で保管しなければならない」「公証役場に証人2名と出向く」というデメリットがあります。

自筆証書遺言と同じく相続の際に「家庭裁判所の検認が必要」等がデメリットといえます。

公正証書遺言 (普通方式)

公証人により作成され公正証書には強い証明力があるため、「形式不備がない」「家庭裁判所の検認不要」「遺言書紛失・偽造・捨てられるなどが無くトラブル防止」になります。

「公証役場での手数料支払い」「承認が二人必要」「公証役場への訪問」のデメリットはありますが、遺言書の種類の中では最もトラブルになることはなく安全な遺言方式です。

相続の際に家庭裁判所の検認は必要ありません。

一般隔絶地遺言 (緊急時の遺言方式)

伝染病のために行政処分によって、交通を断たれた場所にいる場合の遺言方式です。

警察官1人と証人1人の立ち会いが必要です。

一般危急時遺言 (緊急時の遺言方式)

疾病や負傷で死亡の危急が迫った場合の遺言形式です。証人3人以上の立ち会いが必要です。

難船危急時遺言 (緊急時の遺言方式)

船舶に乗っていて、死亡の危急が迫った場合の遺言方式です。

証人2人以上の立ち会いが必要です。

船舶隔絶地遺言 (緊急時の遺言方式)

船舶に乗っていて、陸地から離れた場合の遺言方式です。

船長又は事務員1人と、証人2人以上の立ち会いが必要です。

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