遺言の撤回
遺言は、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と決められています。
1度遺言書を作成しても、いつでも撤回して無かったことにすることができ、新しい遺言書を作成すれば新しい遺言書が有効になります。
遺言の取り消しの場合のケース
前の遺言と後の遺言が抵触するとき
前の遺言と異なる内容の遺言書作成すれば、前の遺言者取り消したものとされます。
遺言と遺言後の行為が抵触するとき
遺言の内容で対象となっている物を売却してしまえば、遺言を取り消したものとみなされます。
遺言者が故意に遺言書を破棄したとき
破棄した部分について遺言を取り消したことになります。遺言の内容で対象となっている物を破棄した場合も同様です。
遺言手続き業務の対応地域のご案内
- 遺言手続き業務は、札幌市内・近郊・北海道内対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して遺言手続きのお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。
- 札幌市外(石狩市・江別市・小樽市・北広島市・岩見沢市・旭川市・苫小牧市、函館市、帯広市など)のお客様についても、書類作成手続き・申請のお手伝いをさせていただいております。