相続とは?

相続とは、民法上「相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」となっていますが、簡単にいうと「親の財産をもらうこと」「死亡した人の財産を相続人がもらう」ということです。

相続分は法律でルールがありますが、遺言で変えることも可能です。また、相続人と相続分が決まれば、相続財産が確定します。

相続が始まると、相続人とよばれる人が財産をもらいます。ただし、借金を残して亡くなった場合等もあり、放棄することも可能だったり相続にも種類があり、相続人が法律で定められた相続の種類の中から選択することが可能です。

誰が相続人になる?

法律で定められている家族などが相続人になります。さらに、法律では相続人となるための順位も定められており、先の順位の人がいるときは、後の順位の人には相続権はないこととなっています。

配偶者は常に相続となると定められており、婚姻届が出されている正式な配偶者であることが必要です。

内縁関係の場合は、生活期間、周りが夫婦と認めていても法律上、相続権を認めていません。こういった場合は、遺言を残すことで内縁の配偶者に財産を残すことが可能です。

配偶者は常に相続人となりますが、相続の順位は下記のようになります。

  • 第一順位「子、養子、胎児、非嫡出子も含まれます」
  • 第二順位「父母」
  • 第三順位「兄弟姉妹」

たとえば、夫婦と子一人の3人家族の場合で、夫が亡くなった場合は、配偶者と子が相続人となります。

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