秘密証書遺言
秘密証書遺言は、内容の秘密を守りながら公証人と証人2名以上の前に提出することにより、遺言したことを明確にできる遺言です。
秘密証書遺言の特徴
秘密証書遺言の特徴としては、下記のようなものが挙げられます。
- 他人からの脅迫などによる遺言を防ぐ。
- 遺言の全文が自筆でなくてもよい。(署名は自筆)
- 遺言書の存在が保証される。
- 遺言の内容を知られない。
- 証人がいる。
- 秘密証書遺言は遺言者自ら記載するため、十分に注意が必要。
- 家庭裁判所の検認が必要。
証人について
秘密証書遺言は証人2名以上が必要ですが、下記のものは証人とはなれません。
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者とその配偶者、直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、雇人
遺言手続き業務の対応地域のご案内
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