秘密証書遺言

秘密証書遺言は、内容の秘密を守りながら公証人と証人2名以上の前に提出することにより、遺言したことを明確にできる遺言です。

秘密証書遺言の特徴

秘密証書遺言の特徴としては、下記のようなものが挙げられます。

  • 他人からの脅迫などによる遺言を防ぐ。
  • 遺言の全文が自筆でなくてもよい。(署名は自筆)
  • 遺言書の存在が保証される。
  • 遺言の内容を知られない。
  • 証人がいる。
  • 秘密証書遺言は遺言者自ら記載するため、十分に注意が必要。
  • 家庭裁判所の検認が必要。

証人について

秘密証書遺言は証人2名以上が必要ですが、下記のものは証人とはなれません。

  • 未成年者
  • 推定相続人、受遺者とその配偶者、直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、雇人

遺言手続き業務の対応地域のご案内

  • 遺言手続き業務は、札幌市内・近郊・北海道内対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して遺言手続きのお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。
  • 札幌市外(石狩市・江別市・小樽市・北広島市・岩見沢市・旭川市・苫小牧市など)のお客様についても、書類作成手続き・申請のお手伝いをさせていただいております。

遺言作成手続きのお申し込み

書類作成・申請手続きのお申し込みを承っております。お気軽にお申し付けください。

遺言作成手続きのお申し込み


書類作成・申請手続きに関するご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

遺言作成手続きに関するご相談

公正証書

金銭の貸し借りや離婚するときの慰謝料や養育費などの約束事、遺言を確実に残したい場合など重要な契約には公正証書をご利用ください。行政書士は公正証書文案の作成や公証役場への出頭、公証人との打合せを行います。

公正証書はお任せください。公正証書作成相談.comは行政書士福田事務所が運営。メール無料相談実施中。