秘密証書遺言

秘密証書遺言は、内容の秘密を守りながら公証人と証人2名以上の前に提出することにより、遺言したことを明確にできる遺言です。

秘密証書遺言の特徴

秘密証書遺言の特徴としては、下記のようなものが挙げられます。

  • 他人からの脅迫などによる遺言を防ぐ。
  • 遺言の全文が自筆でなくてもよい。(署名は自筆)
  • 遺言書の存在が保証される。
  • 遺言の内容を知られない。
  • 証人がいる。
  • 秘密証書遺言は遺言者自ら記載するため、十分に注意が必要。
  • 家庭裁判所の検認が必要。

証人について

秘密証書遺言は証人2名以上が必要ですが、下記のものは証人とはなれません。

  • 未成年者
  • 推定相続人、受遺者とその配偶者、直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、雇人

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