自筆証書遺言
自筆証書遺言は、単独で作成することができ、成約も少なく手軽な遺言方式です。
ただし、法律で定められた要件が欠いてしまって無効となるデメリットもあります。
自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言の特徴は以下のようになります。
- 紛失・盗難・偽造・捨てられるなどの恐れがある。
- 証人が不要。
- 家庭裁判所の検認が必要。
- 成約が少なく作業が簡単。
- 費用がかからない。
- 要件を欠くと無効となる恐れがある。
- 遺言の全文・日付・氏名を手書き。
遺言手続き業務の対応地域のご案内
- 遺言手続き業務は、札幌市内・近郊・北海道内対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して遺言手続きのお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。
- 札幌市外(石狩市・江別市・小樽市・北広島市・岩見沢市・旭川市・苫小牧市、函館市、帯広市など)のお客様についても、書類作成手続き・申請のお手伝いをさせていただいております。