法定相続とは?
相続分は民法で定められており、相続人は血族相続人と配偶者相続人の2種類があり、順位が法律で決められています。
遺言をお勧めする理由
遺言を作成することで相続分を指定することができます。
遺言でできること
子の認知がしたいや、相続人以外の大事な人に財産を与えたい場合などに遺言が有用です。
遺言の種類
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言などがあります。
遺言は誰でもできる?
遺言書を作成できる人は、民法で範囲を広く決めています。ご確認ください。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、単独で作成することができ、手軽な遺言方式です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、「遺言内容を秘密にでき生前トラブル防止」につながります。
公正証書遺言
「形式不備がない」「家庭裁判所の検認不要」「遺言書紛失が無くトラブル防止」になります。
各遺言方式の長所と短所
それぞれの遺言方式のメリットとデメリットです。ご確認ください。
公正証書の長所と短所
公正証書は面倒な手続きなどもありますが、紛失などの防止や形式不備などを避けることにつながります。
公正証書遺言の費用
公正証書作成には、作成費用・料金が必要となります。ご自身で作成した場合でも必ず発生します。
遺言の撤回
一度遺言を作成した場合でも後日、変更をすることが可能です。
遺言の執行
遺言の内容を実現することを遺言の執行といいます。