公正証書遺言について
公正証書遺言は、手続きや手間がかかりますが一番確実な遺言方式といえます。
公証役場に原本が保管されるため、紛失・偽造などの恐れもありません。
公正証書遺言の特徴
公正証書遺言の特徴は以下のようになります。
- 原本が公証役場に保管される。
- 証人が2人以上必要。
- 家庭裁判所の検認が不要。
- 紛失・変造・偽造の恐れがない。
- 内容を秘密にできない。
- 費用と手間がかかる。
証人について
公正証書遺言は証人2名以上が必要ですが、下記のものは証人とはなれません。
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者とその配偶者、直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、雇人
遺言手続き業務の対応地域のご案内
- 遺言手続き業務は、札幌市内・近郊・北海道内対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して遺言手続きのお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。
- 札幌市外(石狩市・江別市・小樽市・北広島市・岩見沢市・旭川市・苫小牧市、函館市、帯広市など)のお客様についても、書類作成手続き・申請のお手伝いをさせていただいております。